会社設立の手続①「事業目的の決定」

どうも!
沖縄の行政書士、酒井です。

前回につづき、会社設立の話です。

前回は、会社設立に最低かかる費用は、株式会社で20万円、合同会社で6万円(紙の定款ならとそれぞれ更に印紙代4万円プラス)かかり、士業に依頼すればさらに報酬分費用がかかるという話でした。

今回は専門家に依頼するメリットについて書きます。と前回宣言したのですが、「専門家に依頼するメリット」なんてもう皆さん見飽きてると思ったので、我々が依頼を請けて行う設立作業の一連の流れをちょっと詳しく説明します。その内容を読んでいただいて、この報酬額なら妥当だなと思っていただければ幸いですが・・・・
また、自力で設立するぞ!という方には参考になればと思います。

数人の発起人が発起設立で行う一般的な株式会社の設立の話だと思って読んでください。

まず、依頼を頂いたら、定款を作成しなければなりません。
定款というのは、会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則を定めるものです。会社における憲法などといわれます。(おおげさですね)定款には、これを決めてなかったら定款は無効ですよという、絶対的記載事項というものがあり、定款にはかならず記載しておかなければなりません。で、その絶対的記載事項は次のとおり。

・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所

目的というのは、その会社の事業内容です。「不動産業」とか、「飲食店の経営」とか、設立する会社で行う事業を決めます。会社を設立しようというお客様なら、決めるもなにも何をしたいか既に決まってるのが普通です。
ただ、上に書いた「不動産業」とかなら簡単ですが、なかにはお客様から事業内容を説明していただいて、なんとなく意図するところはわかるけれども、簡潔に表すとなるとなんて書けばいいのかな?というようなものもあります。

目的の定め方のコツとしては、あまり具体的にしすぎないことです。
例えば「カフェの経営」、「フレンチレストランの経営」、「イタリアンレストランの経営」と3つ書くなら、「飲食店の経営」だけでいいというようなことです。定められる目的の数に特に制限はありませんが、「カフェの経営」、「フレンチレストランの経営」、「イタリアンレストランの経営」と定めておいて、後で「中華料理店」もやろう!となったら、目的を追加する必要がありますが、「飲食店の経営」としておけば、設立後の目的変更の手続は必要ないです。
といって、「事業の経営」なんて定めてはダメです。あまりに漠然としすぎですよね。

目的の文言は、よほど意味不明でない限りOKですが、上記のような点に注意しながら、決めていきます。【追加】「麻薬の販売」「殺人の請負」などの犯罪を目的にするのは当然ダメです。

お客様に目的を列挙してもらうと、だいたいが具体的に定め過ぎてしまうため、目的の数が膨大になりがちです。(50個とか100個とか書いてくる方もいます)我々はお客様が意図する事業内容を外さないように整理してまとめます。

目的について注意する点をもう一つ、設立後に許認可申請するような場合です。例えば、福祉事業所の指定申請を行うような場合、目的の文言は行政側からこの記載で書いてください!と指定されていたりします。また、他の許可申請を行う場合でも、こうかいておいた方がいいというようなことがあります。

目的は、旧商法時代に比べると、要件がゆるくなりあまり気にしなくても良くなったとはいえ、下手に決めてしまうと、設立後に変更しなければならなくなります。変更登記は登録免許税が3万円もかかりますのでご注意ください。

長くなるので、次回。
では、また。