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酒類小売業免許申請サポート
当事務所は沖縄での酒屋営業の免許申請を必要とされるお客様の申請手続のサポートを承ります。一般酒類小売業免許申請のサポートが主な業務です。
サカイ行政書士事務所にご相談ください。
一般酒類小売業免許申請サポート
一般酒類小売業免許申請は、申請書他、多くの添付種類と図面を作成しなければなりません。図面作成のみ、又は収支見込書のみをご依頼したいという方もお問い合わせください。酒類販売と併せて、たばこ小売販売業許可も承ります。
サポート内容
申請書作成
添付図面作成
添付書類収集(各種証明書等)
酒類販売業の収支見込の作成 etc.
一般酒類小売業免許申請手続の詳細は本ページ下の解説をご覧ください。
一般酒類小売業免許申請サポートの報酬の詳細は報酬一覧をご覧ください。
酒類販売 Contents
一般酒類小売業免許について
一般酒類小売業免許の人的要件
一般酒類小売業免許の場所的要件
一般酒類小売業免許の経営基礎要件
一般酒類小売業免許の需給調整要件
一般酒類小売業免許申請の必要書類
一般酒類小売業免許について
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき「販売場ごと」に、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。これは、お店で酒類を小売する場合の免許で、居酒屋や、バーなどでお酒を提供する場合は、飲食店営業許可が必要ですが、小売業にはあたりません。酒税法上の販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。
一般酒類小売業免許の人的要件
酒税法10条1号から8号に規定されている人的要件です。以下の要件を満たしていないと免許を受けることができません。
(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
一般酒類小売業免許の場所的要件
酒税法10条9号に規定されている場所的要件です。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
申請販売場が、①製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要です。
一般酒類小売業免許の経営基礎要件
酒税法10条10号に規定されている経営基礎要件です。
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
申請者(法人のときは代表権を有する役員)が、次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうかと、チ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。
イ | 現に国税若しくは地方税を滞納している場合 |
ロ | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 |
ハ | 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合 |
ニ | 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合 |
ホ | 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合 |
へ | 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合 |
ト | 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 |
チ | 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること (注) |
リ | 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること |
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。 なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
一般酒類小売業免許の需給調整要件
酒税法10条11号に規定されている需給調整要件です。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。
一般酒類小売業免許申請の必要書類
以下、申請に必要な書類です。
申請書
酒類販売業免許申請書 | 必要事項を記載 |
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販売所の敷地の状況 | 建物の一部が販売所であっても建物全体図に販売所の位置を図示 |
建物等の配置図 | 倉庫部分、陳列場所などを図示 |
事業の概要 | 店舗の広さ、什器備品等について記載 |
収支の見込み | 事業計画、規模にあった収支見込を作成 |
所要資金の額及び調達方法 | 自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書等を添付 |
酒類の販売管理の方法 | 酒類販売管理の方法に関する取組計画書 |
添付書類
酒類販売業免許申請書チェック表 | 添付書類を確認しチェック |
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酒類販売業免許の要件誓約書 | 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売所の支配人について提出 |
法人の登記事項証明書及び定款の写し | 登記事項証明書は、「履歴事項証明書」に限る |
住民票の写し | 本籍記載ありのもの |
申請者の履歴書 | 法人の場合、監査役も含めた役員全員の職歴を記載 |
契約書等の写し | 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は契約書の写しを提出 |
土地、建物の登記事項証明書 | 登記事項証明書は「全部事項証明書」に限る |
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 個人の場合は収支計算書等を添付 |
都道府県及び市町村が発行する納税証明書 | 各地方税について、①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨、の両方の証明がされたものを添付 法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含める |