最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」 の話

どうも!
沖縄市の行政書士、酒井です。
今日、こんなニュースが出てました。

最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」読売新聞 6月3日(金)15時9分配信

なんだそうです・・・。
何で普通の印鑑で押印じゃなく「花押」(かおう)にしたんですかね。
花押の方がカッコイイからでしょうか?

遺言書を作るのは相続人間の争いを減らすのには非常にいいことだと思うのですが、遺言の有効性が争われるような事態になったら逆に相続人は大変ですね。

遺言をするならやっぱり「公正証書遺言」が良いです。

このニュースの遺言書は、自筆証書遺言だと思いますが、この方式は家で簡単に作成できますので、偽造などの危険が一番高いんですね。
なので民法の規定、

(自筆証書遺言)
第九百六十八条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

を、厳格に貫いたということでしょうか。

拇印はOKという判例もあるようですが、様式を守らないと遺言は無効になってしまうので要注意です。

ではまた。