土地賃貸借契約書

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土地賃貸借契約書


建物所有目的の土地賃貸借

土地の賃貸借契約を結ぶときは、土地の使用目的を明確にしておく必要があります。
建物所有でない土地賃貸借契約、例えば、駐車場として利用する目的で土地を賃貸する場合等は、民法の賃貸借契約期間の最長20年が適用され、契約でそれより長い期間を定めても20年に短縮され、20年が経過するときには、20年を超えない期間で契約を更新することができます。
建物所有目的の土地賃貸借をする場合は、借地借家法が適用され、最短期間30年となり、それより長い期間を定めたときはその期間となります。建物所有目的の土地賃貸借契約の場合の契約更新は、更新の日から10年、借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年となり、これより長い期間を定めたときは、その期間となります。

借地権とは、借地借家法に基づく、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(敷地利用権)をいいます。
建物所有目的の土地賃貸借には借地借家法等が適用され、借地人は、その土地の上に建物を所有し、登記を得ていれば、第三者に対して登記なく借地権を対抗することができる(賃借権の物権化)など、手厚く保護されるようになります。
ちなみに地上権は物権ですが、地上権を設定した土地の上に建物を所有し、登記を得ていれば、第三者に対して登記なく地上権も対抗することができます。


定期借地権

定期借地権とは、契約期間の更新がない借地権です。これにより柔軟な借地契約が可能となりました。定期借地権は3種類あります。

一般定期借地権

契約の更新や建物買取請求権がない借地権で、借地権の存続期間は50年以上でなければなりません。存続期間終了時に土地を更地に戻して返還しなければなりません。存続期間満了後、更新もなく速やかに土地が返還されるため、比較的安価で借地権を設定できるメリットがあります。この特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。

事業用定期借地権等

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権で、一般定期借地権に比べ存続期間を短く設定できます。借地権の存続期間は10年以上50年未満であることが必要です。30年以上50年未満の存続期間の場合と、10年以上30年未満の存続期間の場合とで違いがあります。店舗を建設するといった目的に限定されるので、居住目的の建物は建設できません。
事業用借地契約は公正証書によってなされなければなりません。
(2007年12月31日までの事業用借地権の存続期間は10年以上20年以下です。)

建物譲渡特約付借地権

期間満了時に、借地上にある建物を相当の対価でもって地主に売却するとの特約を付した借地権です。存続期間は30年以上です。




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