会社設立の話⑤「定款の相対的・任意的記載事項2」

どうも!
沖縄の行政書士、酒井です。

前回の続きで、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」についてです。
以下、よく記載される相対的記載事項をもう一度載せておきます。

  1. 変態設立事項
  2. 株式の譲渡制限に関する定め
  3. 株券発行の定め
  4. 基準日
  5. 株主総会,取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
  6. 取締役会,会計参与,監査役,監査役会,会計監査人及び委員会の設置
  7. 取締役等の任期の伸長
  8. 公告の方法
  9. 事業年度
  10. 株主総会の議長
  11. 議決権の代理行使
  12. 取締役、監査役の員数
  13. 代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
  14. 取締役会の招集権者
    など

前回は、役員の任期の伸張は外せないぞ!ということでしたが、これをするには、発行する全株式に株式譲渡制限の定めしておかないとだめということです。役員任期の伸張と、株式譲渡制限はセットですのでご注意。

で、今回ですが、もう後は決まり文句を書くようなものですのでささっと終わります。(と思っていても結構長くなったりしますが・・・

3の株式発行の定め。これは要りません。株式会社なら株を発行するのが当たり前だろ?と思うかもしれませんが、これは「株券」です。旧法時代は株券を物理的に発行するのが原則で、例外として株券不発行の定めを置いていましたが、今は逆になっています。株券(紙に印刷して株の権利を証票するもの)が発行されると、株主は株券の管理をしなければならず、盗難や紛失の恐れもあります。なので、会社法では、あえて株券を発行したい場合は株券発行の定めを定款に置くことになっています。もう一度いいますが、これは不要です。

4の基準日。基準日とする日に株主名簿に記載・記録されている株主を定め権利者とする日のことです。 基準日から3ヶ月以内に行使することができる権利の内容を定めなければならない日とされていますが、事業年度の最後の日と同じでいいと思います。

7の公告の方法ですが、旧法時代は絶対的記載事項でしたが、現在は定款に定めなければ、自動的に官報が公告方法になります。その他時事に関する日刊新聞とかウェブとかありますが、新聞は官報より公告する費用が高額らしいですし、ウェブはネットトラブルがあると公告が有効に行えない場合もあり、それをフォローする手続もありややこしそうです。コンピュータが得意な方は、一番安上がりなのかもしれませんが、あまりおすすめしていません。官報がいちばん無難だと思います。

9の事業年度は、ご自身の都合のいい期間を定めてください。個人事業主と同じ1月1日から12月31日まででもいいですし、行政の年度と同じ4月1日から翌年3月31日まででもいいです。6月1日から翌年5月31日とかでももちろんいいです。ただ注意すべきは、現在平成29年1月28日に会社設立したとして、4月1日~翌年3月31日の事業年度を設定してしまうと、2ヶ月ちょっとで1期目が終わりになってしまいますよね?これは会社スタート早々鬱陶しい話になるのでご注意ください。

10の株主名簿の議長は、代表取締役でいいでしょう。他にも選定方法を定めておいたりすることもできますが、当事務所では、代表取締役とするとしいています。

11の議決権の代理行使は、定めるとすれば、「株主に限る」などと設定しておけばいいです。譲渡制限と同じような趣旨ですが、知らない人が株主総会に来ることを防げます。

12の取締役の員数は定めなくてもいいです。取締役を5人以上にはしたくないなら、「取締役を5名まで置く」とすればいいですし、最低でも3人は置いておこうと思うのなら、「取締役を3名以上置く」とか定めます。ただ、5名までなら1名でも、2名でもいいですが、3名以上置くとすると、1名、2名は定款規定に違反になりますので、あわてて3人の取締役をそろえなければならないということです。

13の役付取締役は、会長、社長、副社長、専務、常務などの役を定款で定めておくことですが、この会長、社長、副社長、専務、常務というのは、会社法上の定義はありません。普通これらの役付の方は取締役ですが、平社員を常務と呼ぶのも自由です。(ただ、取締役でもないのに専務だ常務だと名乗らせて相手に誤解を与えてしまったときに会社は責任がないとは言えませんのでそういうことはしないほうがいいです。)役は定款外で定めてもいいので、定款にあえて書く必要はありませんが、当事務所で作成する定款では、「代表取締役は社長とする」くらいは記載しています。

飛ばしたものもありますが、これらを組み合わせて定款の体裁をとり、発起人が実印で押印していけば定款は完成です。

このブログを読んでも、自力で定款を作成したい人が定款を完成させることはできそうにもありませんが、法務局のホームページか、公証人連合会のホームページを見れば、定款のサンプルがありますので、それを手元置いて、当ブログのポイントを読んで完成させればいけるんじゃないかな?と思います。あくまで一般的な非公開会社の発起設立に限りますが・・・

よく分からん!という方は、当事務所にご依頼くだされば幸いです。

では、また

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