どうも!沖縄市の行政書士、酒井です。
今日は、上記タイトルの話です。
契約書の作成のご依頼を頂くことがありますが、お金を貸す前に、「金銭消費貸借契約書」または「金銭借用書」などを依頼されるかといえば、そんなのほとんどありません。
では、どういうときにご相談に来られるかというと、証書なしで貸したら期限が来ても払えないという、いやいや返してと言ったら、絶対払うからちょっと待って、みたいな話が多いです。みなさん結構な額を貸しているんだなと驚くことも多いのですが、さすがにそのままあとちょっと待ってやろうという方は少なく、じゃあなんらかの証拠になるものを残しておこう!ということになり当事務所に来られるわけです。
(ちなみに、内容証明を送ってもぜんぜん払う気ないみたいで困ってます。というような埒のあかない話のときは、弁護士さんのところへ行ってもらいます。)
このような口頭の契約でお金を貸した場合、後で作成するものとしては、「債務承認弁済契約書」があります。どんだけ借りてるか承認してきっと返しますと約束させる契約書ですね。とりあえずこの証書に署名押印してもらえれば、「借りたお金?知らないよそんなの・・・」とは言わせないことができます。
また、額によっては今払えないものが、1年後に全額払えるとは思えないというような場合もあります。そんなときは分割で支払う約束にしたり、一部免除するなども可能です。(免除?とんでもない!と思うかもしれませんが、あまりに残が多いと支払う意思を喪失して開き直る場合もあります。そういうときは、貸主は一部でも回収することを考えて本意ではないけど・・・ということです。)
ただ、当事者間で作成した私文書では、期限に支払わなかったり、分割金の支払いが滞ったりしても、いきなり差押したりはできません。訴訟を提起し裁判所で「確かにAさんはお金を貸してます。で、Bさんは払ってないですね。Bさん払いなさいよ。」と認めてもらって初めて差押です。
裁判なんて面倒だし、あんまり意味ないなと思った方もいると思いますが、そういう場合は良い方法があります。それは、この契約を公正証書にしてしまうことなんですね。ここまで行けばまあ安心といったところでしょうか。公正証書は判決と同様の効力があるので、支払わない場合は裁判無しで即執行できます。
期限が来たのに払わず、催告されたら絶対払うからと債務承認弁済契約書に押印する人もそう多くはないと思いますので、お金を貸す場合は、簡単なものでもいいので、書面にして残しておきましょう。
ではまた。