どうも!沖縄市の行政書士、酒井です。
前のブログで非常にアクセスが多かった記事なのですが、契約書や、申請書などの訂正方法についてです。
契約書や申請書等の文書は、間違えないようにチェックして、「これでOK!」と取引相手や、申請先へ持っていくわけですが、契約当日に現場で誤記に気づいた、または、その場で書き込む内容を書き損じたなんてことは、起こって欲しくはないのですが、たま~に起こってしまいます。
そいういとき、急いでパソコンとプリンターのあるところへ走るのも正解ですが、一旦帰って出しなおし・・・なんて時間はない!ということのほうが多いです。そこで、訂正方法。
申請書などは、モノによっては下の文字が見えるように2重線で消してそのまま書き直していいよ。というようなものもありますが、契約書なんかは、「金銭消費貸借100万円」と書いたところを、「金銭消費貸借100万円1000万円」などと明らかに書き直してるじゃないか!というようなことが起こっては後々大変なことになります。
このような場合、2つの訂正方法があります。やり方は以下のとおりです。
まずは、左側、(スマートフォンだと上かもしれません)「直接法」です。
間違えたところに線を引き、近くに書き直し訂正箇所に契約当事者が直接押印します。これでOKです。行間がびっしりの契約書なんかだと訂正して追記した文字+印鑑を押したら、周りの字も読めないなんてことになって、やっぱりプリントし直しだ~ということにもなりかねませんのでご注意を。
つぎに右側、(スマートフォンなら下?)「間接法」です。これは間違えたところに線を引いて消して書き直すところまでは同じです。その訂正箇所には押印せず、欄外の余白に当事者が押印します。その押印箇所の付近に、「〇字訂正」とか、「〇字削除〇字加入」などと書きます。これでOKです。
契約のときなどに、「ここに捨印貰っていいですか?」といわれることがありますよね?あれは、間違えたときに訂正するためなんですね。
ただ、やたらめったら、捨印を押すのは危険ですので、連帯保証契約書とか、金銭借用書なんかには押さないようにしましょう。
行政書士の私も、お客さんに委任状とか、申請書に押印をいただく場合、「念のため」捨印を頂くことがあります。
まあ、その場しのぎの方法ですが、覚えておくといいと思います。
この訂正方法、万能かといえばそうではありません。「書き直し禁止」の申請書もありますし、遺言のように訂正方法が厳格な場合もあります。一番いいのは、前日にしっかり見直しておくことと、当日に落ち着いて記入することです。時間があればプリントしなおすのがベストですね。
では、また。