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NPO法人設立後の定款変更等
NPO法人が設立した後、定款の変更をするときは、定款変更認証申請が必要となったり、役員の変更があったときは、変更届出が必要になります。
定款の変更
定款を変更したい場合、原則として、「社員総会を開き出席者(総社員の2分の1の出席必要)の4分の3以上の多数(定款に別段の議決に関する定めをした場合はその議決」で決議し定款を変更します。
定款の変更には、「軽微な変更事項」とそれ以外の変更があります。
軽微な定款変更
軽微な変更事項は、「定款の認証が必要ありません」ので、「定款変更届出書」を所轄庁に届出るだけです。
以下が軽微な変更事項の例です。
- 事務所の所在地(同一都道府県内での変更のみ)
- 資産に関する事項の変更
- 公告の方法の変更
軽微な変更事項以外の定款変更
軽微な変更事項以外の場合は、認証申請が必要になります。
この認証は、設立時と同様2ヶ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に審査され認証がなされます。
以下、認証が必要となる事項。
- 目的
- 名称
- 活動分野(17分野)及び事業に関する変更
- 所轄庁変更を伴う事務所の所在地の変更
- 社員の資格得喪に関する変更
- 役員に関する事項の変更
(役員の人数などの変更。役員がAからBに変わったというような場合は含まない) - 会議に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 収益事業に関する事項の変更
- 解散に関する事項の変更
- 定款変更に関する事項の変更
合併
NPO法人は他のNPO法人と合併することができます。
合併の際、各法人で社員総会の決議が必要となり、合併が決議されたら、この場合も都道府県知事の認証が必要となります。
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