Top / 合同会社設立手続の流れ
合同会社について
合同会社とは、合名会社、合資会社とともに「持分会社」といわれる会社法上の会社の一つです。有限会社法の廃止に伴い、従来からあった合名会社・合資会社に追加するかたちで新しく規定された法人で、LLCとも呼ばれます。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社に共通)の特徴は、相互に人的信頼関係を有する少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社類型で、会社の内部関係については原則として定款自治が認められています。株式会社のような機関(取締役)は置かれず、原則として全社員が自ら会社の業務執行に当たりますが定款の定めによって業務を執行する社員を(さらにその中で会社を代表する社員を)限定することも可能となっています。合同会社として固有の特徴としては、社員は全て有限責任社員で、各社員は出資義務を負い、信用や労務の出資は認められません。(合名会社の社員・合資会社の無限責任社員は、信用・労務を出資できます。)
設立の登記をする時までに全額払込みを要し、社員になろうとする者は、原則として、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。(合資会社の有限責任社員は設立後に出資の給付が可能)
合同会社設立のメリットとしては、
- 株式会社等を設立する際に必要な定款の認証が不要
- 出資者の責任が有限責任
- 登録免許税が株式会社より低額
- 会社組織が小さいので迅速に意思決定できる
- 出資額の割合に縛られず利益の配当ができる
- 株式会社のような定期的な役員変更は不要
- 合同会社と比較されるLLP(有限責任事業組合)は株式会社へ組織変更できない。
合同会社は事業の成功などで会社組織を大きくしたい場合、株式会社へ組織変更が可能。
などが挙げられます。
株式会社より設立費用、運営費用を安くしたいが、個人事業主、合名会社の社員のように無限責任は負いたくないという場合は、合同会社という会社形態を選択すると良いかもしれません。
合同会社設立の流れ
合同会社には、株式会社のような発起人制度はなく、社員(出資者)となる者が定款を作成し、会社設立後は、社員が業務の執行を行います。株式会社の設立のように、発起設立と募集設立のような手続の区分はありません。
合同会社と株式会社で異なるのが、公証人による定款の認証手続きがないという点です。定款を作成し、社員が記名押印すれば定款は完成です。ただし、紙で作成された合同会社の定款には収入印紙4万円分を貼付しなければなりませんが、行政書士等が電子定款を作成し、電子署名することでこの収入印紙4万円を貼付する必要はなくなります。
合同会社の設立手続
次の①から順に設立の手続を進めていきます。
② 会社の商号、目的、本店所在地、資本金の額、事業年度など会社の基本事項の決定
② 商号・目的の適正チェック
③ 定款作成・署名押印手続
④ 資本金の払込み
⑤ 法務局への設立登記申請
⑥ 登記完了。会社成立
⑦ 設立後の各種届出等
※1 定款の作成
合同会社の設立では定款を作成の際、公証人の認証は不要です。
※2 届出印の作成
合同会社を設立する場合、その会社の代表社員は印鑑を法務局に届け出なければなりません。「合同会社○○○代表社員之印」などと刻印された印鑑を設立登記申請までに作成し登記申請前(通常は登記申請と同時)に届け出ます。作成するタイミングは商号を確定した後であればいつでもかまいません。
※3 資本金の払込証明
合同会社設立の場合、資本金は代表社員となる者の個人口座に払い込みますが、払い込みのタイミングは定款への署名・押印の後です。もともと資本金に相当する残金があったとしても、一度引出して再度振込みをします。
「資本金の払込みを証する情報」には、払込みを行った口座通帳の表紙、1枚目の見開きページ、入金の記載のあるページをコピーして綴って作成します。