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古物商許可申請
新たに古物営業を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません。複数の都道府県に営業所が存在する場合は、それぞれ各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します。以下が手続の概要です。
申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)
手数料
19,000円
(不許可となった場合、申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。)
必要書類等
以下の書類以外に添付書類を求められることもあります。
どの添付書類も、発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
個人の場合
- 許可申請書(個人と法人で様式が異なります)
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 外国人登録原票記載事項証明書(外国人のみ)
- 使用承諾書
- 土地・建物の登記事項証明書または固定資産証明書
- 営業所賃貸借契約書のコピー
- 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
- URLを届出る場合プロバイダ等からの資料のコピー
- 本人以外からの申請は委任状
- 付近見取図
- 営業所の見取図
- 顔写真(縦3cm × 横2.5cm)
法人の場合
- 許可申請書(個人と法人で様式が異なります)
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 外国人登録原票記載事項証明書(外国人のみ)
- 使用承諾書
- 土地・建物の登記事項証明書または固定資産証明書
- 営業所賃貸借契約書のコピー
- 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
- URLを届け出る場合、プロバイダ等からの資料のコピー
- 法人登記事項証明書
- 法人の定款
- 法人役員等以外の第三者からの申請は委任状
- 従業員等が申請する場合、社員証で社員あることを証明することができる物
(社員は営業内容等について答えられる者) - 付近見取図
- 営業所の見取図
- 顔写真(縦3cm × 横2.5cm)
住民票
本人の住所を明らかにするために添付します。
「本籍地記載」のものを添付します。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
【管理者とは】
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場にある者を選任する必要があります。
遠方に居住している、勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者選任することはできません。
また、他の営業所との兼任もできません。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者」「準禁治産者」「破産者」でないことを証明するものです。
市町村役場で取得できます。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人として登記されていないこと」を証明するものです。
上記「身分証明書」と似ていますが、別のものですので、両方の証明書を添付する必要があります。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局の本局で取得できます。
東京法務局は郵送で請求できますが、地方法務局の本局では、郵送取得できません。
本人以外の第三者が取得する場合は「委任状」が必要です。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名または記名押印のあるものです。
5年以上前から変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
誓約書
古物営業法第4条の許可基準に該当しない旨を誓約する書面です。
誓約書書式には、「個人用」、「法人役員用」、「管理者用」があります。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
個人申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用を使用します。
法人申請の場合において、代表者や役員が管理者を兼ねる場合は、管理者用を使用します。
本人が内容を確認のうえ、本人の署名または記名押印が必要です。
外国人の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、下記のように記載します。
上記誓約書内容を●●語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました。 通訳人 □□□□(署名)印」 |
外国人登録原票記載事項証明書
申請者、役員等が外国人の方の場合に必要。
使用承諾書、営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するために添付します。
自社ビル、持ち家の場合は必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している場合等)は、借主から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)をもらって添付する必要があります。
分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動禁止」の場所では、そのまま営業所として申請しても受理されません。
所有者や管理会社・管理組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)をもらって添付する必要があります。
土地・建物の登記事項証明書または固定資産証明書
使用承諾書あわせて、真正に権限のある者から営業場所が正規に確保されているかを確認するために添付します。
固定資産証明書は、市町村役場の「税務課」役所により名称が異なる場合があります)で取得できますが、取得できるのは所有者とその一定の範囲の親族のみです。
所有者に委任状を出してもらえば、第三者でも取得できます。
また、登記事項証明書等で代替することもできます。
(但し、相続などの登記手続が未了のままで、登記名義人の変更がされていない場合は注意が必要です。)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
中古自動車の買取りの場合など、商品の保管場所が必要な営業の場合に、その保管場所が正規に確保されているかを確認するものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付する必要があります。
プロバイダー等からの資料のコピー
ウェブサイトを開設して古物の取引を行う場合や、オークションサイトにストアを出店する場合は、
当該ウェブサイト等のURLを届け出る必要があります。
プロバイダ等から交付された「URLの割り当てを受けた通知書等のコピー」またはインターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付する必要があります。
また、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は「使用承諾書」を添付する必要があります。
この「使用承諾書」には、「個人用」、「法人用」、「社員用」の様式があります。
法人の登記事項証明書
全国の法務局で取得できます。
会社の登記事項を証明した書類です。
法人の定款
定款の目的に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
例としては、「○○の買取り、販売」、「○○売買」、「古物営業法に基づく古物商」など
目的欄に「古物営業を営む」旨が読み取れる文言がない場合や、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、
古物営業を営む旨を決定した「役員会の議事録の写し」、または、「代表取締役の署名押印のある書面【確認書】」もあわせて添付します。
ただ、事業目的の変更登記をした後に、変更後の登記事項証明書と定款を添付するのが良いと思います。
定款は、コピーに「原本証明」をしたもので添付可能です。
【原本証明とは】
定款のコピーの文書の末尾に、
以上、原本と相違ありません。 平成○年○月○日 代表取締役 □ □ □ □ 代表者印 |
と、署名、押印したものを言います。
古物商許可の場合は、署名は朱書ですることになっています。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合は、委任状が必要となります。
※委任状に定まった書式はありませんが、委任事項が明確に示されているものを用意してください。;
法人許可申請で社員が申請書を持参する場合は社員であることが分かるように社員証を持参して申請する必要があります。
付近見取図
地図のコピーを添付し、営業所の所在を示します。
「ゼンリン地図」をコピーして使用する場合は、「複製許諾証」を購入して貼付しなければなりません。
この複製許諾証は、ゼンリン支社、行政書士事務所等で販売しています。
営業所見取図
古物営業を行う営業所の見取図です。寸法の記載が必要です。
内装業者等が作成した図面をそのまま使用することができる場合もあります。
そのような図面がない場合は、一から図面を作成しなければなりません。
手描き図面でもかまいませんが、当事務所ではCADで図面作成を承っております。