古物競りあっせん業の認定申請

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古物競りあっせん業の認定申請



古物競りあっせん業を営む方は、その業務の方法が、「国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合している場合、公安委員会の認定を受けることができます。単なる届出と異なり、認定基準に達していなければ「不認定」となり、手数料も返却されませんので注意が必要です。

※ 認定を受けた業者は、官報に公示され、そのサイト上に、認定を受けている旨(認定マーク)の表示をすることができます。
※ 認定を受けても、優遇措置等はありません。
※ 古物競りあっせん業の届出がなされていれば、「認定」を受けなくても、古物競りあっせん業を営むことができます。

申請場所

営業の本拠となる事務所(事務所のない者は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署防犯係に届け出ます。

手数料

17,000円 (「不認定」となった場合も手数料は返却されません。)

必要書類

  • 住民票
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類
  • 古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類


住民票

法人の場合は業務を行う役員に係る住民票、外国人の場合は外国人登録証明書を添付します。

略歴書

最近5年間の略歴を記載した、本人(法人の場合は業務を行う役員)の署名または記名押印のあるもの。
5年以上前から変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。

誓約書

古物営業法施行規則19条の5号第2号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書類。

【古物営業法施行規則】
第19条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項 の認定を申請することができない。

  1. (省略)
  2. 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章 から第三十九章 まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 法第二十三条 若しくは第二十四条 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  4. 法第二十四条 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第八条第一項第一号 の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して五年を経過しないもの
  5. 第十九条の十第一項又は第十九条の十四第一項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  6. (省略)


盗品等の売買の防止等に資する方法の基準

古物営業法に定める古物競りあっせん業者の遵守事項が守られているほか、以下の1から9までの全ての基準を満たしていることが必要です。

1 古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
2 出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
3 出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。
4 盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
5 4の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。
6 営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
7 盗品等である古物の出品を禁止すること。
8 盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
9 古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。

これらの事項が単にサイトに載っているだけでは足りず、出品者、入札者などが閲覧しやすいよう、利用規約や画面の切り替え等で明確になっていることが必要です。

  • 古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類
    実際のサイト画面を印刷したもの等を添付するなどして、基準に達していることを明らかにします。口頭説明がないと分からない内容の書類は受理されません。 





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