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古物商の営業所等
営業所として申請する場所は、「一定期間の契約」と「独立管理できる構造設備」が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは営業所には当たらず申請することはできません。
行商と営業の制限
「行商」とは、露店、催し物場への出店など、自身の営業所の以外の場所で古物営業を行う場合をいいます。
- 「古物市場に出入りして取引を行う」
- 「取引の相手方の住居に赴いて取引する」
- 「デパート等の催事場に出店する」
などの場合は、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
(法第14条第1項)
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
営業開始の時期
許可申請をしても、現実に許可を取得するまでは古物営業を行うことはできません。
古物の販売をしないで、買受け、仕入れのみを行う場合でも許可が必要ですので注意してください。