建物がキレイかどうかは旅館業許可の要件ではない話

どうも!
沖縄市の行政書士、酒井です。

先日、保健所に飲食店営業許可の申請書を提出しに行ったのですが、私の隣のカウンターで旅館業の許可について聞いている方がいました。飲食許可の申請手続き中に、隣の話が耳に入ってきたのですが、こんな話をしていました。

相談者「キレイにリフォームしました。簡易宿所の許可取れますか?」
保健所の職員さん「キレイかどうかは問題じゃないですよ。」
相談者「え?クロスも床も張り替えたんですけど・・・」
保健所の職員さん「消防設備は整っていますか?管轄の消防本部で消防法令適合通知をもらってください。床面積は・・・60㎡くらいですね。用途変更は要らないですが、検査済証はありますか?それらを添付して申請してください。」

私が何を言いたいのか?ですが、質問している方の「キレイにリフォームしました!」です。これ、うちの事務所にご相談に来られる方もよくそう仰られます。

もちろん、お客を宿泊させる建物なので、キレイなほうがいいに決まっていますが、見た目の問題より先にクリアすべき要件がたくさんあります。
用途地域、用途変更の建築確認、消防設備・・・
それらの問題がクリアになっていれば、見た目がボロでも許可は取れます。逆に言えば、見た目が立派でもこれらの問題がクリアになっていなければ許可は受けられません。

お金をかけてリフォームしたのに、用途地域が住居専用地域だった・・・とか、リフォームに資金をつぎ込んだら、消防設備設置の費用が足りなくなった・・・とか、用途変更の建築確認申請をしてくれる建築士を探しても誰も依頼を受けてくれない・・・とか。こんなことになったら、旅館業許可は無理です。もうしばらく待って、住宅宿泊事業法に期待してくださいとしか言えません。

旅館業許可を受けるには少なくないお金がかかることが多いです。許可が受けられる見込みを調査して、総額どのくらいかかるのかをしっかり見極めてからリフォームに着手するようにしてくださいね。

ついでにもう一つ。
不動産情報などで、「民泊OK!」という賃貸物件。
不動産情報サイトなどをみると、最近は「民泊にどうですか?」などとコメントがつけられ紹介されている建物を見ます。
これも事前に調査せず安易に契約してしまうのは危険です。上記のように紹介されている物件すべてがそうではないですが、なかにはどうやっても旅館業許可を受けられない建物があったりします。不動産業者さんはウソを言っているのか?というとそういうわけではないです。
民泊OK!というのは、「オーナーさんが民泊に使ってもいいよ」と言っているということだったりします。(オーナーさんがダメと言ってる物件は、許可要件を満たせそうでも民泊には使えません)オーナーはOK、で、許可は借主さんの責任でお願いしますということです。
すぐに民泊営業ができる物件を紹介しているとは限りませんのでご注意ください。

当事務所は許可が受けられるかどうかの調査も承っていますのでご相談ください。

ではまた