住宅宿泊事業法の案の話

どうも!
沖縄の行政書士、酒井です。

いよいよというか、やっとというか、民泊新法の案がネット上に出回っています。法律の名前は「住宅宿泊事業法」なんだそうです。相変わらず「民泊」は俗称のままですね。
3月くらいに国会に提出されるようですが、施行まではまだ少し時間がかかりますね。法律だけじゃなく、政令、省令、条例も準備が整わないと施行できませんので、しばらくはかかると思います。

案の全文をここに貼り付けて紹介してもしんどいだけなのでしませんが、気になる点だけピックアップしておこうと、ざっと案を読んでみました。

気になっていた点1
まず、営業可能な日数ですが、やはり1年間で180日以下になるようです。1年の半分ですが、半年お休みで利益が出るかどうかですね。通年で営業したいならやはり旅館業許可を取る必要があります。

気になっていた点2
旅館業許可申請では非常に厳しい用途地域の制限ですが、住宅宿泊事業法の中で、用途地域による営業は禁止なんて規定はありません。が、法案の18条に「条例による住宅宿泊事業の実施の制限」という規定があり、都道府県ごとに条例で制限を設けることができるようになっています。
常識的に考えて、第一種低層住居専用地域など、いわゆる高級住宅街での制限が設けられるのは当然でしょう。
旅館業でもそうですが、県が条例で法律に上乗せする形で民泊を制限している事例がありますが、住宅宿泊事業法でもこれはありうる話です。
「〇〇県では、面倒だから民泊一律禁止」などといった制限ができるかといったらそうではありません。
18条には、「住宅宿泊事業法に起因する騒音の発生、その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認められる区域があるときは、条例で観光客の宿泊に対する需要への的確な対応に支障を生ずるおそれがないものとして、政令で定める基準の範囲内において、期間を定めて当該区域における住宅宿泊事業の実施を制限することができる」となっています。
政令の内容はまだ私は見ていないです。

気になっていた点3
消防設備、用途変更等ですが、これらも、政令、省令、条例等に委任するかたちですので、詳細は不明です。
旅館業よりは緩いのかな?同等の基準を求められたらあまり使えないと思います。

また「住宅宿泊管理業」(民泊運営事業者)や「住宅宿泊仲介業」(Airbnbなど)についても規定されています。
登録する際の登録免許税が9万円と結構高いなぁ~という印象です。

とりあえずはさわりだけですが、ご紹介してみました。
政令、省令、条例等が出そろってきたら、詳細を書きたいと思います。

ではまた。