こんにちは。沖縄市の行政書士、酒井です。
てぃーだブログから引越しして、当事務所メインウェブサイト内で再開です。長期間放置することもあるのですが、日々思いついたことを書いていきます。
最近よくあるお問い合わせと言えば、「民泊」です。旅館業許可の簡易宿所営業の許可のことなのですが、Airbnbというサイトのサービスで、世界中の旅行者が、そのサイトに登録された個人の住宅等をホテルや旅館代わりに利用するというものなのだそうです。1年くらい前から、個人の住宅を宿泊施設として提供するにはどうしたらいいか?という相談が時々ありましたが、ここに来てこれが急増中です。なんでも、このAirbnbを利用して空き部屋や空きアパート、空きマンション等を旅行者に提供し、利益をあげているという人が結構いるんだそうです。今は、自分の所有する不動産を利用するだけでなく、賃借した建物を利用してこのようなサービスを始めようという方も増えているようです。
旅館業許可(簡易宿所)の要件・基準などは当事務所ウェブサイトにいろいろと記述しているのでそちらをご覧頂くとして、物件を選ぶ際、最初に確認していただきたいことをここでお知らせしておきます。
それは、「物件所在地の用途地域」です。
都市計画法に根拠があるのですが、都市計画区域内の市街化区域には地域ごとに「用途地域」というのが定められています。ホテルや旅館を建てられますよ!という用途地域は決まっていて、建てられない用途地域もあるわけです。建てられない用途地域は、「住居専用地域」と付く用途地域等はだめなんですね。(他、工業地域なんかもダメです)
新築のホテルを建てるなら、「じゃあ、他の場所で!」と建設場所を変えることができますが、もともと建っている既存の住宅を利用する場合は、引っ張って移動するわけにもいきません・・・。
その建物は「民泊」に利用できないということになります。
不動産屋さんで、民泊用の物件を探している方、最初に聞くのは、
「この物件の所在地の用途地域はなんですか?」
です。詳しくは、当事務所のサイトをご覧ください。
ではまた。