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飲食店営業許可の要件
食品関係営業を行おうとする場合、以下の要件を満たしていれば、許可を受けることができます。
欠格事由
食品関係の営業許可の申請をする者が、以下の2つに該当する場合は許可されません。
- 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
- 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。
店舗施設の許可基準
施設内 | 使用目的及び取扱い数量に応じた広さがあり、使用目的に応じて壁、板などで区画し、清掃しやすい構造であること。 |
扉・窓 | 出入り口は自動的に閉まる(自動閉鎖式)扉とし、窓には2mm以下の網目の網戸を取り付ける。 |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造。 |
内壁 | 床から1mまで耐水性材料で腰張りし、清掃しやすい構造であること。 |
天井 | 清掃しやすい構造であること。 |
明るさ | 調理場は50ルクス以上、客室は10ルクス以上にすること。 |
換気 | コンロ等の上部には、ばい煙、蒸気等が排除できるように換気扇に直結したフードを設置すること。 |
洗浄設備 | ①~③の設備をそれぞれ設置すること。 |
① 食材専用の洗浄シンク。 | |
② 食器・器具等の洗浄用シンク及び消毒用シンク(2槽以上)。 | |
③ 従業員専用の手洗い設備…薬用石鹸、ペーパータオル等を備え、十分な大きさ(肘まで洗うことができる)の調理場専用の手洗い器を設けること。 | |
作業台(調理台) | ステンレスなどの耐水性材料で作られ、表面が清掃又は洗浄しやすい構造であること。 |
冷蔵・冷凍設備 | 食品を保管するために十分な大きさを有し、外部から温度が確認できるように隔測温度計まどを取り付けること。 |
保管設備 | 食品や食器、器具などを衛生的に保管できるような戸棚等の設備を設けること。 |
廃棄物容器 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないような構造のもの。 |
便所 | 調理場に影響がないように調理場外に設け、薬用石鹸、ペーパータオル等を備えた十分な大きさの便所専用の手洗い設備を設けること。 |
その他 | 作業場専用の清掃器具の格納設備を備え、更衣室は調理場外に設けること。 |
(沖縄県中部保健所の場合)