風俗営業等の申請・届出

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許可申請・営業開始届



風俗営業、特定遊興飲食店営業は、深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、許可申請または営業開始の届出をしなければなりません。これら許可申請、届出はその営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して、県の公安委員会に対して行います。
許可申請、届出には申請書(届出書)をはじめとして、多くの証明書類と各種図面等が必要になります。

許可申請・営業開始届に必要な書類

添付書類 風俗営業 特定遊興 深夜酒類 備考
①許可申請書(届出書) ○ ○ ○
②営業の方法 ○ ○ ○
③現場付近見取図 ○ ○ ○ 営業所付近の地図。ゼンリンの地図には使用許諾シールを貼付
④店舗平面図 ○ ○ ○ 営業所の寸法、求積の記載が必要
⑤照明設備図 ○ ○ ○ 照明の位置、高さ、ワット数など
⑥音響設備図 ○ ○ ○ スピーカー、カラオケ、モニター設備等
⑦防音設備図 ○ ○ ○ 防音壁の記載等
⑧その他設備図
(ソファー・椅子・テーブル等)
○ ○ ○ 各設備の高さ、幅、奥行等の詳細図
⑨営業所使用承諾書 ○ ○ ○ 営業所所有者など権限のある者から受領。自己所有の場合は不要
⑩営業所の賃貸借契約書の写し ○ ○ ○ 賃貸の場合のみコピーを添付
⑪店舗の固定資産証明書
または登記事項証明書
○ ○ ○ 市町村役場または法務局で取得
⑫身分証明書 ○ ○ × 本籍地の市町村役場で取得
⑬登記されていないことの証明書 ○ ○ × 法務局で取得
⑭誓約書 ○ ○ ○ 申請者、管理者等のもの
⑮住民票 ○ ○ ○ 申請者、管理者等のもの、本籍地記載必要
⑯飲食店営業許可証の写し △ ○ ○ 飲食を伴う営業の場合は添付
⑰用途地域証明書 ○ ○ ○ 市町村役場で取得
⑱写真 ○ ○ ○ 申請者、管理者等の者各2枚
⑲申請手数料 ○ ○ × 沖縄県証紙で納付

【上記以外の必要に応じて添付する場合がある書類】

  • 国道、県道の一端から25mの範囲を示す図面
  • 保護対象施設との距離を示す測量図
  • 法令の不知等で軽微な違反があった場合の始末書
  • 法人が申請(届出)する場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し。
  • 法人が申請する場合、上記の添付書類は役員全員分が必要。



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