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相続手続の流れ
相続開始から相続手続きを完了までの手続の流れは下記の図のようになります。(税務申告等については記載しておりません。)
まずは、遺言書があるかないかを確認します。遺言があれば、手続はずいぶんと簡単になります。
ここでは、遺言書がない場合(上の図の右側)を例にとって見てみましょう。最初は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍類(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍など)を役所で取得し、「誰が相続人なのか」を調べます。同時に「財産がどれだけあるのか」も確認します。遺産分割協議をする際に、相続人全員が参加して全ての相続財産について協議していないと、後で他に財産があったときは、もう一度その財産につき協議しなければならなくなります。不動産、自動車、預金、有価証券などのプラス財産と借入れ、ローンなどマイナス財産まで、亡くなった方の全ての財産を調べます。そこで、マイナス財産がプラス財産より多い場合には、相続を希望しない相続人は相続放棄するかどうかを選択することになります。(原則、相続開始を知ったときから3ヶ月以内)
相続人の範囲と全部の相続財産を確定して、相続人が複数いる場合「遺産分割協議」をしなければなりません。「行方不明の相続人」や「認知症の相続人」、「未成年の相続人」など協議に参加できない相続人がいたら管理人や代理人を立てなければなりません。また、財産が多ければ相続税の申告も必要になります。
相続手続完了までの道のりは長く、非常に面倒で、あちこちに思わぬ落とし穴があります。遺産分割協議の結果の協議書に不備があれば、最悪、すべての相続人の印鑑をもらいなおすことになってしまうこともあります。しかも、手続をする役所、法務局、税務署等は、平日しか対応しませんので、何日も会社を休むことになる場合もあります。
トラブルなく相続手続をするには、専門家を活用しましょう。
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