相続の承認・放棄

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相続放棄・承認



相続人は、相続が開始したとき、単純承認限定承認相続放棄のいずれかを自由に選択することができます。限定承認、相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。上記の3ヶ月の熟慮期間を徒過した場合は単純承認となります。相続の承認・放棄は、相続開始後にすべきもので、相続開始前にしても無効となります。また、相続の承認・放棄は相続人の自由な意思によってなされるものであり、これを制限する遺言や契約も無効となります。相続の承認・放棄は、3ヶ月の考慮期間内にするものですが、その考慮期間が経過する前でも、一度承認、または放棄をした場合は撤回することができません。相続の承認・放棄は撤回は許されませんが、取消は認められます。取消が認められる場合とは、制限行為能力者(未成年者・被成年後見人など)や詐欺、強迫によって承認・放棄をした場合がこれにあたります。

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の権利・義務を無条件で承認し、その一切を継承することをいいます。相続ではこの単純承認が原則です。熟慮期間中に限定承認または相続放棄をしない場合は、この単純承認をしたとみなされます。単純承認は、何ら方式を必要としないので、家庭裁判所への申述は不要です。

法定単純承認

【第921条(法定単純承認)】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続人が、相続財産の処分をするなどの行為をした後に、その相続人が限定承認や相続の放棄をすると、相続債権者や共同相続人、後順位相続人が不測の損害を被ることがあるので、民法は相続人の意思にかかわらず、一定の処分などをした相続人は単純承認したものとみなすことにしています。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続財産を限度として被相続人の債務を負うという相続の仕方です。相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合に選択する承認方法です。相続財産が完全にマイナスである場合には実効性がありません。相続人が複数の場合は全員共同してしなければなりません。

限定承認の方式
相続人は限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始したことを知った時から3ヶ月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。相続人が複数のときは、共同相続人全員が共同してでなければ限定承認をすることができません。共同相続人の一人が単純承認の意思表示をしたり、限定承認に同意しない場合は限定承認不可ですが、相続人のうちの一人が相続放棄した場合はその相続放棄者を除く共同相続人全員で限定承認をすることはできます。

限定承認の効果
限定承認も相続の一形態であるので、相続人に被相続人の一切の権利義務が承継されることは同じです。単純承認との違いは、単純承認が無限に被相続人の債務につき責任を負うのに対して、限定承認は、相続人が、相続によって取得した財産の限度においてのみ被相続人の債務の責任を負うという点です。

限定承認の場合の清算手続

限定承認流れ

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないというものです。相続財産より負債のほうがはるかに多いというような場合は相続放棄するメリットがあります。

相続放棄申述
相続放棄をしようとする者は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所相続放棄申述の申立てをする必要があります。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する点では、限定承認と同じですが、相続の放棄は相続人が複数人いてもそれぞれの相続人が各自単独ですることができます。相続の放棄は、相続開始にしなければならず、相続開始前の相続放棄の意思表示は何の意味もありません。

限定承認、相続放棄は、3ヶ月という考慮期間のうちに戸籍など必要書類を集めて申立てをしなければなりません。3ヶ月という期間は長いようであっという間に過ぎてしまいます。相続が開始したら速やかに財産調査(プラス財産、マイナス財産ともに)を実施して被相続人の財産の状況を把握し、放棄か承認かの判断をしなければなりません。

相続放棄申述申立に必要な添付書類

相続放棄の申述書
相続放棄申述書書式・記載例 [裁判所ウェブサイト]


住民票の除票、戸籍類

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)の場合】

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合】

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    (先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    (先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)



申述に必要な費用

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手



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