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旅館業の許可申請
旅館業の許可は、上記の旅館業法、旅館業法施行令及び沖縄県が定める旅館業法施行条例の構造設備基準、に適合しなければ許可が受けられません。
また、旅館業の運営は、上記の都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生措置の基準に従っていなければなりません。
必要書類等
- 営業許可申請書(第1号様式)
- 営業施設の構造設備の概要(添付書類1-1、1-2)
- 客室の内訳(添付書類)
- 見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
- 各階平面図
※施設内の詳しい配置が分かるように記載し、客室は面積が分かるように寸法(メートル)を表示すること - 敷地内に幾つか別棟がある場合は、その位置が分かるような配置図
- 浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合
- 循環式浴槽の構造図(循環ろ過のフロー図)
- ろ過器の形式・処理能力・ろ材等が分かる仕様表
- 消防法令適合通知書(各市町村の消防本部で発行)
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
「検査済証」が無い場合→「建築台帳記載証明書」(市役所か土木事務所が発行)
建築台帳記載証明書が無い場合→申請者による「理由書」 - 玄関帳場に代えて管理棟を設ける旅館業にあっては、当該管理棟の配置図及び平面図
- 申請手数料 22,000円(沖縄県収入証紙)(保健所内でも販売)
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(登記事項証明書でも可)
- 印鑑(記入内容の訂正用)
※ 施設が完成し、営業できる状態(この直前か直後の申請が望ましい)になったとき、施設の検査を行います。検査により「営業施設の基準」に適合していることが確認されると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。
※ 旅館業法第3条の規定により、営業所近隣(周囲半径100m以内)に学校等の公共施設がある場合は、申請後に保健所が施設設置者に意見書を求めます。
※ 「検査済証」の写しがない場合は、建築主事のいる特定行政庁(沖縄市、うるま市、宜野湾市)又は土木事務所に相談して代替物を用意。
(注)都市計画法・建築基準法・消防法等については、下記ページをご覧ください。