旅館業許可の要件

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旅館営業許可の要件

人的要件

許可を受けようとする事業者(個人または法人)が以下に当てはまる場合は欠格事由にあたり許可を受けることができません。

① この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
② 第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
③ 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前②号の1に該当する者があるもの
[旅館業法第3条]


宿泊施設の設置場所の要件

まず、「用途地域」の確認が必要になります。住居専用地域、工業地域等では旅館業は営業できません。
用途地域について詳しくは ⇒ こちら

学校等が許可申請に係る宿泊施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合、宿泊施設の設置によってこれら学校等施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも許可されない場合があります。「施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるとき」ですから、100m以内に学校等があると即アウトではなく、害するおそれがなければ許可されるということです。ただ、許可されるとしても、これらの施設管理者への意見を求める手続きが行われるので許可までの時間が多少延びてしまうことはあります。

 [上記学校等の具体例]
学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校など
児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所など
県条例で定める施設 図書館、公民館、都市公園、博物館、スポーツ施設など

許可を受けようとする施設の周辺に上記施設がある場合はご注意ください。

構造設備基準 ホテル・旅館・簡易宿所営業共通

1.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
2.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
3.建物の位置は、高燥で排水の良好な場所であること。
4.客室は、次の要件を満たすものであること。
  ①調理場、便所、下水溝等から適当な距離を設け、臭気の及ばない構造であること。
②換気及び採光に必要な開口部は、自由に開閉できる窓又はそれに代わる構造設備であること。
③客室は、天井を張り、天井の高さは、2.10メートル以上であること。
④和式の構造設備による客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画し、他の客室を通じないで、出入りすることができる構造であること。
⑤客室ごとに紙くず入れを備え付けること。
5.調理室は、次の要件を満たすものであること。
  ①換気、採光及び照明が十分であり、掃除に便利な構造であること。
②窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等を防ぐ構造設備があること。
6.浴室は、次の要件を満たすものであること。
  ①外部から見通せない構造であること。
②床は、コンクリート、タイル等不浸透性の材料で作られていること。
③適当な大きさの脱衣室が、別に設けられていること。
④水道水以外の水を原水、原湯、上がり用水又は上がり用湯として使用する場合には、当該水の水質を定める基準に適合させるために必要な設備が設けられていること。
⑤貯湯槽には、貯湯槽内の湯水全体の温度を、通常の使用状態において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただしこれにより難い場合には、レジオネラ属菌が 繁殖しないように貯湯槽内の湯水を消毒できる設備が備えられていること。
⑥原水及び原湯を送水するための配管は、ろ過器及び循環配管に接続せず、 浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造であること。
⑦ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。
(ア)ろ過器は、1時間当たりで浴槽の容量以上のろ過能力を有したものであり、ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。
(イ)ろ過器の前に集毛器を設置すること。
(ウ)循環している浴槽水が浴槽の底部に近い部分で補給される措置が講じられていること。
(エ)浴槽水の誤飲を防ぐための措置が講じられていること。
(オ)浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。
⑧回収槽の湯水を浴用に使用しない構造であること。ただし、これにより難い場合には、回収槽は、地下埋設を避け、清掃が容易に行える位置又は構造に なつているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽の水を消毒できる設備が備えられていること。
⑨浴槽に気泡発生装置等を設置する場合には、連日使用型循環浴槽水を使用する構造でないこと。
⑩打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
⑪気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
⑫内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
⑬汚水を停滞することなく、下水溝に排出できる構造設備であること。
●「原湯」とは、浴槽内の湯水を再利用せずに浴槽に直接注入される温水のことをいう。
●「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水のことをいう。
●「上がり用湯」とは、 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水のことをいう。
●「浴槽水」とは、浴槽内の湯水のことをいう。
7.共同用の洗面所には、適当な数の洗面容器を備えること。
8.便所は、次の要件を満たすものであること。
  ①調理室と接続して設けられていないこと。
②各階に共同用の便所を設けること。ただし、各客室に便所を設ける場合は、この限りでない。
③窓その他開口部には、そ族、昆虫等を防ぐ構造設備があること。
④流水式手洗い設備が設けられていること。
9.寝具類は、定員数以上を有すること。


ホテル営業の施設の構造設備の基準

1. 客室の数は、10室以上であること。
2. 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。”
①1客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
②寝具は、洋式のものであること。
③出入り口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
④出入り口及び窓をのぞき、客室と他の客室、廊下などとの境は、壁作りであること。
3. 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
4. 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
6. 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
7. 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用及び女子用の区分があること。
8. 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンスもしく射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
9. 客の収容定員数に応じた適当な規模のいす及び卓子を有する食堂が設置されていること。
10. 適当な規模の従業員室を設けること。


旅館営業の施設の構造設備の基準

1. 客室の数は、5室以上であること。
2. 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
3. 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること”
①1客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
②寝具は、洋式のものであること。
③出入り口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
④出入り口及び窓をのぞき、客室と他の客室、廊下などとの境は、壁作りであること。
4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
6. 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
7. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
8. 適当な数の便所を有すること。
9. 当該施設の設置場所が学校などの敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンスもしくは若しくは射幸心をそそる遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
10. 便所の便器の数は、大便器2個及び小便器1個以上を有すること。ただし、大便器で小便器を兼用できるときは、小便器を置かないことができる。


簡易宿所営業の施設の構造設備の基準

1. 客室の延床面積は33平方メートル以上であること。
2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
6. 適当な数の便所を有すること。
7. 出入口には、客の履物を保管する設備を有すること。
8. 客室には、更衣戸棚又はこれに相当するものが設けられていること。


下宿営業の施設の構造設備の基準

1. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
2. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
3. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
4. 適当な数の便所を有すること。
5. 1客室の床面積は、4.9平方メートル以上とすること。
6. 和式の構造設備による客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画し、他の客室を通じないで、出入りすることができる構造であること。
7. 各室に寝具類を格納できる設備を有すること。
8. 適当な数の寝具を有すること。


衛生措置の基準

1.換気 換気口、窓その他の開口部は、努めて開放し、常に新鮮な外気の供給を行うこと。
2.採光及び照明 施設内は、適度な採光又は照度を有するものであること。
3.防湿 ①排水設備は、常に雨水及び汚水の排水に支障がないようにすること。
②客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にすること。
4.清潔 ①客室、浴室、便所その他施設の内外は、毎日掃除すること。
②ねずみ及び昆虫類の発生防止及び駆除に努めること。
③感染症患者又はその疑いのある患者を宿泊させたときは、患者の使用した客室その他の場所及び物品当な消毒を施した後でなければこれを使用しないこと。
5.寝具類 ①宿泊者が使用する寝具、座ぶとん等は、随時日光にさらす等適当な方法により湿気を除き、かつ、清潔にしておくこと。
②宿泊者が使用する敷布その他白布、貸衣等は、使用ごとに洗濯して清潔なものを使用すること。
6.浴室及び脱衣室 01.浴室及び脱衣室は、換気及び採光をよくすること。
02.共同浴室には、適当数の洗面容器及び腰掛けを備えること。
03.脱衣棚及び脱衣かごは、適宜消毒を施すこと。
04.水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を使用する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水は、規則で定める基準に適合するよう水質を管理すること。
05.原湯を貯留する槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯水全体の温度を、通常の使用状態において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏 55度以上に 保つこと。 ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように 貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。
06.定期的に貯湯槽の生物膜の状況を監視し、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。
07.浴槽水(入浴者ごとに完全に換水する浴槽水を除く。)は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯及び原水を供給することにより溢水(いつすい)させ、清浄に保つこと。
08.浴槽水は毎日、完全に換水すること。ただし、これにより難い場合にあつては、1週間に1回以上完全に換水すること。
09.ろ過器を使用している場合にあつては、1週間に1回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、循環配管(湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管をいう。以下同じ。)について 適切な消毒方法で生物膜を除去し、浴槽を清掃すること。
10.浴槽水の消毒に当たつては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常1リットル中0.2ミリグラム以上を保ち、かつ、1リットル中 1.0ミリグラムを超えないよう努めるとともに、当該測定結果を検査の日から3年間保管すること。ただし、原水若しくは原湯の性質その他条件により塩素系薬剤が使用できない場合又は原水若しくは原湯の水素イオン濃度が高くこの基準を適用することが適当でない場合であつて、他の適切な衛生措置を行うことを条件として知事が認めたものについては、この限りでない。
11.循環配管を設置している浴槽の浴槽水を、塩素系薬剤を使用して消毒する場合にあつては、塩素系薬剤は、ろ過器の直前に投入すること。
12.消毒装置の維持管理を適切に行うこと。
13.集毛器は、毎日清掃すること。
14.洗い場の湯栓やシャワーに湯水を送る調整箱は、定期的に清掃を行うこと。
15.水質検査は、毎日完全に換水している浴槽水にあつては1年に1回以上、塩素系薬剤を使用して消毒している連日使用型循環浴槽水(24時間以上完全換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。以下同じ。)にあつては1年に2回以上、塩素系薬剤を使用しないで消毒している連日使用型循環浴槽水にあつては1年に4回以上行い、その結果は、検査の日から3年間保管すること。
16.15に規定する水質検査の結果、水質がエで規定する基準に適合しない場合には、その旨を知事に届け出ること。
17.浴槽の縁からあふれた湯水を回収する槽(以下「回収槽」という。)の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあつては、回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽の水を塩素系薬剤で消毒すること。
18.浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
19.打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。
20.入浴者の見やすい場所に、入浴者が遵守しなければならない事項を掲示する等、入浴者に公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意を呼びかけること。
21.浴槽水を河川及び湖沼に排水する場合には、環境保全のための必要な処理を行うこと。
7.洗面所 ①洗面所には、飲用に適する湯又は水を十分に供給すること。
②洗面容器は、常に清潔に保ち、洗面具は、消毒したものを提供すること。
8.便所 ①便所は、防臭剤を使用する等臭気の除去に努めること。
②手洗い用として石けん又は消毒薬を常備すること。
9.客室の定員 ①ホテル営業、旅館営業及び下宿営業にあつては、3平方メートルにつき1人とすること。ただし、修学旅行等多数人の団体宿泊の場合であつて、公衆衛生上支障がないときは、この限りでない。
②階層式寝台を有しない簡易宿所営業にあつては、1.6平方メートルにつき1人とすること。
10.日常の管理 衛生管理のための自主管理手引書及び点検表を作成して、従業者に衛生管理について周知徹底させるとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に関する責任者を定めること。




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