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許可申請・営業開始届
風俗営業、特定遊興飲食店営業は、深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、許可申請または営業開始の届出をしなければなりません。これら許可申請、届出はその営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して、県の公安委員会に対して行います。
許可申請、届出には申請書(届出書)をはじめとして、多くの証明書類と各種図面等が必要になります。
許可申請・営業開始届に必要な書類
添付書類 | 風俗営業 | 特定遊興 | 深夜酒類 | 備考 |
①許可申請書(届出書) | ○ | ○ | ○ | |
②営業の方法 | ○ | ○ | ○ | |
③現場付近見取図 | ○ | ○ | ○ | 営業所付近の地図。ゼンリンの地図には使用許諾シールを貼付 |
④店舗平面図 | ○ | ○ | ○ | 営業所の寸法、求積の記載が必要 |
⑤照明設備図 | ○ | ○ | ○ | 照明の位置、高さ、ワット数など |
⑥音響設備図 | ○ | ○ | ○ | スピーカー、カラオケ、モニター設備等 |
⑦防音設備図 | ○ | ○ | ○ | 防音壁の記載等 |
⑧その他設備図 (ソファー・椅子・テーブル等) |
○ | ○ | ○ | 各設備の高さ、幅、奥行等の詳細図 |
⑨営業所使用承諾書 | ○ | ○ | ○ | 営業所所有者など権限のある者から受領。自己所有の場合は不要 |
⑩営業所の賃貸借契約書の写し | ○ | ○ | ○ | 賃貸の場合のみコピーを添付 |
⑪店舗の固定資産証明書 または登記事項証明書 |
○ | ○ | ○ | 市町村役場または法務局で取得 |
⑫身分証明書 | ○ | ○ | × | 本籍地の市町村役場で取得 |
⑬登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | × | 法務局で取得 |
⑭誓約書 | ○ | ○ | ○ | 申請者、管理者等のもの |
⑮住民票 | ○ | ○ | ○ | 申請者、管理者等のもの、本籍地記載必要 |
⑯飲食店営業許可証の写し | △ | ○ | ○ | 飲食を伴う営業の場合は添付 |
⑰用途地域証明書 | ○ | ○ | ○ | 市町村役場で取得 |
⑱写真 | ○ | ○ | ○ | 申請者、管理者等の者各2枚 |
⑲申請手数料 | ○ | ○ | × | 沖縄県証紙で納付 |
【上記以外の必要に応じて添付する場合がある書類】
- 国道、県道の一端から25mの範囲を示す図面
- 保護対象施設との距離を示す測量図
- 法令の不知等で軽微な違反があった場合の始末書
- 法人が申請(届出)する場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し。
- 法人が申請する場合、上記の添付書類は役員全員分が必要。
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