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風俗営業の種類
風俗営業には5業種があり、これらに該当する営業所は、各業種ごとに許可を取得しなければなりません。
風俗営業1号営業(接待飲食等営業)
キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店、スナック、バー、クラブ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。
【1号営業の営業所の技術的基準】
- 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業2号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
【2号営業の営業所の技術的基準】
- 客室の床面積は、一室の床面積を5㎡以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33㎡以上)とすること。
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業3号営業(区画席飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。
【3号営業の営業所の技術的基準】
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
風俗営業4号営業(マージャン店・パチンコ店)
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
【4号営業の営業所の技術的基準】
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
- ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
風俗営業5号営業(ゲームセンター)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)
【5号営業の営業所の技術的基準】
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
風俗営業と聞くとソープやヘルスといった性風俗の営業を想像しがちですが、これらは 「性風俗関連特殊営業」といい風俗営業とは区別されています。無許可営業しているのを摘発されると、罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)があり、このことで刑罰を受けてしまうと刑の執行後5年間は風俗営業を営むことはできなくなります。つまり、無許可営業をすると、その営業を停止されるばかりか、その後しばらくは許可を得ることも制限されるということです。
また、風俗営業は酒類を提供するような業態もありますので、酔ったお客が騒ぎを起こしたり、無銭飲食をしたなどのトラブルが発生した場合に無許可営業だと警察を頼ることが出来ません。風俗営業の許可を取っているかどうかのチェックは所轄の警察が行っていますので、頼れば当然、無許可営業が露見し処罰を受けることになります。開業前にきちんと許可を取得するようにしましょう。