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遺言と遺留分
遺言書を作成する場合、遺留分について考慮する必要があります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合であって、被相続人の生前の贈与や遺贈によって奪われることのないものをいいます。遺留分を侵害する遺贈等は、「遺留分減殺請求」の対象になり、相続人が複数いる場合に、「すべての財産を、長男に相続させる。」という内容の遺言書を残したとしても、長男以外の相続人が「遺留分減殺請求権」を行使したら、遺言者の意思が全面的に実現されないことがあります。
遺留分についての詳細は、別サイト「相続手続サポート」の「遺留分減殺請求」の項目をご覧ください。
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