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簡易営業
組み立て式パネル、テント、屋台等 の簡易な構造物を道路、公園、デパートの建物内、屋上等に設置して食品(提供食品は限定されます)を販売して営業をする場合は簡易営業許可が必要になります。つまり、お祭りやイベント会場で食品を販売する場合などに取得する許可です。
簡易営業で提供できる食品
営業の種類 | 許可条件 | 品目 |
飲食店 申請手数料 16,000円 |
調理方法が容易で、販売直前に十分に加熱された食品及び飲み物類 ※ 生もの(さしみ、すし等)、生クリームは不可。原材料の仕込み行為は不可 |
おでん、煮込み、牛汁、焼き鳥、焼き魚、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、沖縄そば、即席カップ麺、フライドチキン、フライドポテト、天ぷら、アメリカンドッグ等 |
喫茶店 申請手数料 9,600円 |
削氷、アイスクリーム類(小分けして販売等するものに限る)及び飲み物類(酒類以外)、削氷は密閉式の自動式の削氷機を備えること。 | 削氷、アイスクリーム類の小分け、ぜんざいの小分け、シャーベット、コーヒー、紅茶等 |
菓子製造業 申請手数料 14,000円 |
調理方法が容易で、販売直前に十分に加熱された菓子 ※生もの、生クリームは不可 ※原材料の仕込み行為は不可 |
焼菓子類、たい焼き、今川焼き、ポーポー、サータアンダギー、焼き団子、パン |
アイスクリーム類製造業 申請手数料 14,000円 |
殺菌液状ミックスを原料として製造されたソフトクリーム | ソフトクリーム |
※米飯については、レトルト食品を使用。ただし、その場で炊飯できる電機炊飯器を用いてご飯を炊くことは可能。その場で米を研ぐことは不可(無洗米を使用) |
申請に必要な書類
- 簡易営業許可申請書
- 平面図
- 営業施設の図面は、調理、販売および製造などに必要な機械器具の名前・配置状況が分かるもの。
- 施設の大きさが把握できるように縦横の長さも記入。
- 付近の見取図(地図)
- 目印となる建物等を記載した地図。(地図帳のコピーA4版)。
- 申請手数料(業種によって異なる)
簡易営業の施設基準
建物内 | 出入り口 | のれん |
天井 | 食品を保存等する場所の四方面を床から90cmまで硬材等で囲うこと (出入り口として使用する部分及び建物の壁、柱等に接触する面を除く) |
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冷蔵設備 | 冷蔵庫、隔測温度計 | |
給水設備 | 施設内に水道水を直結できないときは、給水栓の付いた設備 飲食店営業 100リットル以上 喫茶店 50リットル以上 |
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廃棄物及び汚物処理施設 | 手洗い、器具洗浄等に使用した汚水を貯留する設備(ポリ容器等) 飲食店営業 100リットル以上 喫茶店 50リットル以上 |
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器具類の洗浄 | 1槽流し | |
手洗い設備 | ||
建物外 | 出入り口 | のれん |
天井 | 出入り口を除き、施設の前面は床から90cmまで両側面及び後面は床から屋根までそれぞれパネル、厚板等の硬質の材料で壁を張ること。ただし、床から90cm以上の壁の材質は、直径5m以下のスクリーン又はよしず、シートに代えることができる。 | |
床面 | 施設を設置した区画の全面(床)を硬材等により覆うこと。 | |
冷蔵設備 | 冷蔵庫、隔測温度計 | |
給水設備 | 施設内に水道水を直結できないときは、給水栓の付いた設備 飲食店営業 100リットル以上 喫茶店 50リットル以上 |
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廃棄物及び汚物処理施設 | 手洗い、器具洗浄等に使用した汚水を貯留する設備(ポリ容器等) 飲食店営業 100リットル以上 喫茶店 50リットル以上 |
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器具類の洗浄 | 1槽流し | |
手洗い設備 |
- 飲食店営業、喫茶店営業にあっては、使い捨て容器を使用することを原則とし、それ以外の食器を使用するときは、使用する食器を種類ごとに50個以上備えること。
- 使い捨て食器以外の食器を使用する場合は、貯水設備及び汚水設備の総容量は160リットル以上とする。
- 設置場所の報告を義務付け、許可後6月分の報告をさせ、その後6月毎の設置場所を報告させることとし、変更があった場合は、電話等で連絡すること。
- 食肉販売及び魚介類販売は、摂氏-18度以下に冷凍包装されたものに限ること。(食肉をカットしたり、魚をさばいて販売する行為は認められない)
- 5年許可に伴い、設置場所の移動が認められた。ただし、設置場所は申請を行った保健所の管轄内に限る。全島一円で、営業を希望する業者は各保健所すべてに申請を行い保健所ごとに許可を得なければならない。