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深夜における酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業は、カウンターバー、居酒屋等で深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業です。営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものは午前0時を超えて営業するとしても届出は必要ありません。
深夜酒類提供飲食店では風俗1号営業のような「接待」は行えませんが、午前0時から午前6時までの間も営業することができます。
「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。」となっていますが、これは、定食、うどん、そば、すしなど、主食と認められる食事を提供するのがメインの飲食店を指し、主食となりうるメニューを置いておけば、深夜酒類提供飲食店営業開始届が不要となるわけではありません。午前0時を超えて酒類を提供する営業を行う場合はご注意ください。
深夜酒類提供飲食店の営業所の技術的基準
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第102条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項 において準用する法第15条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風営 Contents
風俗営業の種類
特定遊興飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業
申請者・営業所の欠格事由