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風俗営業の営業時間の制限
風俗営業は、営業時間を制限する規定があります。
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条】
第13条 風俗営業者は、深夜(午前0時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前0時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
3 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前0時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前0時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
【沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例】
(習俗的行事その他の特別な事情のある日及び地域並びに営業時間の特例)
第5条 法第13条第1項の条例で定める習俗的行事その他の特別な事情のある日及び地域は、次に定める日及び地域とし、同項の条例で定める時は、午前1時とする。
- 旧盆(旧暦7月14日から同月16日までの日)⇒沖縄県の全域
- 年末・年始(12月21日から翌年1月3日までの日)⇒沖縄県の全域
- その他公安委員会が定める日⇒公安委員会が指定する地域
ゲームセンター等への年少者の立入制限
【沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例】
(ゲームセンター等への年少者の立入制限)
第8条 法第22条第5号の条例で定める年齢及び時は、次のとおりとする。
(1) 年齢 18歳
(2) 時 午後8時