営業できる地域の制限

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営業できる地域の制限



風俗営業等は、どの地域でも営業できるわけではなく、法律、条令等で制限がかけられています。営業できる地域は条例等で制限されていますが、条例等は、都市計画法に定める用途地域でその種類を指定しています。また用途地域だけでなく、保護対象施設からの距離の制限なども考慮して営業所を選定しなければ許可が受けられません。以下、その制限について解説していきます。

風俗営業ができる用途地域

風俗営業許可を得て営業を行う場所が、都市計画法が定める用途地域のどの地域に指定されているかを事前に確認する必要があります。
風俗営業が許されない用途地域にある物件では許可を受けることはできませんので、店舗の貸借借契約を締結する前に用途地域を確認することをお勧めします。
許可が受けられる用途地域かどうかは、各都道府県の条例で定められています。
「沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(第4条)で見ると、営業所の設置を制限する地域は以下のとおりとなっています。

○:営業可能 △:条件あり ×:営業不可

[沖縄県風適法施行条例] [都市計画法] [営業の可否]
(原則)
下記参照事項
第1種地域 第1種低層住居専用地域 × ※1
第2種低層住居専用地域 ×
第1種中高層住居専用地域 ×
第2種中高層住居専用地域 ×
第2種地域
第3種地域
第1種住居地域 ※2
第2種住居地域
準住居地域
第4種地域 近隣商業地域 ※3
第5種地域 商業地域 ※4
第6種地域 準工業地域
工業地域
工業専用地域
※3
第7種地域 上記以外




※1
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域は「第1種地域」とされ、風俗営業許可を受けることができません。



※2
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、良好な風俗環境を保全するため必要があるものとして、公安委員会規則で定める地域を「第2種地域」といい、風俗営業が制限されています。
ただし、第2種地域であっても、下図の営業所Aのように、国道、県道の一端から25mを超えない部分であれば許可を受けることができます。(沖縄県風適法施行条例施行規則第2条)
国道、県道の一端から25mのライン上にある営業所Bは、25mのラインで営業所内を壁で区切り、25m範囲内で許可を得ることができる場合があります。
国道、県道の一端から25mを超える場所にある営業所Cは許可を受けることができません。
ここでいう「道路」は、国道、県道であり、市道は含みません。

図解

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして、公安委員会で定める地域を「第3種地域」といい、風俗営業の許可を受けることができません。
第3種地域は、沖縄県風適法施行条例施行規則で以下のとおり定められています。ここに上がっている地域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域であって国道、県道の一端から25m以内であっても許可を受けることができません。

[沖縄県風適法施行条例施行規則 別表第1]

区分 地域
道路 区間
那覇市 県道28号線 首里山川町1丁目71番から首里儀保町2丁目23番まで
県道29号線 首里石嶺町2丁目148番の1から首里汀良町3丁目6番の1まで
県道40号線 松川2丁目5番から山川町1丁目70番まで
県道62号線 字小禄201番から字宇栄原444番まで
県道221号線 樋川1丁目22番から樋川1丁目389番まで
県道221号線 山下町189番の12から字田原166番まで
県道221号線 宇栄原1丁目1258番の6から宇栄原1丁目255番まで
県道222号線 与儀1丁目585番から与儀1丁目199番の1まで
県道222号線 松尾2丁目25番から松尾2丁目95番の2まで
糸満市 県道77号線 字糸満1923番の2から字照屋803番の1まで
南城市 国道331号 佐敷字津波古1354番2から佐敷字津波古1037番まで
県道138号線 佐敷字津波古431番から佐敷字津波古375番まで
県道20号線 字大里595番から字大里748番まで
沖縄市 県道23号線 字胡屋1441番の1から字諸見里1298番の3まで
県道33号線 字大里43番から字古謝301番の1まで
うるま市 県道6号線 石川東恩納651番1から石川伊波71番1まで
県道8号線 勝連平安名1112番から勝連内間1079番まで
国道58号 字伊差川134番から字伊差川35番の1まで
名護市 国道329号 字世富慶542番の1から字世富慶456番まで
県道116号線 字名護1453番から字宮里1265番まで
南風原町 県道40号線 字新川217番の3から字宮平475番の1まで
八重瀬町 県道76号線 字東風平270番から字東風平267番まで
与那原町 国道331号 字板良敷691番の1から字板良敷822番まで
県道40号線 字与那原2943番から字与那原2914番まで
西原町 県道38号線 字翁長592番の2から同627番の1まで
北谷町 県道24号線 字吉原1139番の1から字吉原1198番の1まで
嘉手納町 県道74号線 字嘉手納7番の2から字屋良113番まで
国道58号 字喜名210番の4から字喜名458番まで
県道6号線 字波平845番の4から字波平920番の2まで
読谷村 県道6号線 字長浜1818番から字長浜1775番の1まで
県道12号線 字波平36番から字上地29番の1まで
県道16号線 字大湾471番の5から字古堅867番の6まで




※3
これらの地域は、学校、図書館、児童福祉施設、病院又は診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。いわゆる「保護施設敷地」という。)の周囲100メートルの区域内の地域は風俗営業許可を受けられません。



※4
この地域は、保護施設敷地の周囲50メートルの区域内の地域は風俗営業許可を受けられません。

保護対象施設についてはこちら



深夜酒類提供飲食店を営業できる用途地域

深夜酒類提供飲食店は、「第1種地域」(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)と「第三種地域」(本ページ上の「沖縄県風適法施行条例施行規則 別表第1」)では営業できません。
保護対象施設の制限はありません。

特定遊興飲食店を営業できる地域

平成28年に新たに設けられた、特定遊興飲食店営業が可能な地域は以下の地域に限定されています。

那覇市 松山一丁目1番から松山一丁目13番及び、松山一丁目14番並びに松山二丁目1番から12番まで
沖縄市 上地一丁目1番から3番まで及び上地一丁目9番から16番まで並びに上地二丁目2番及び上地二丁目8番から10番まで


特定遊興可能地域図


移動風俗営業の営業所

移動風俗営業(営業を行う場所が常態として移動する風俗営業をいう。)いわゆる「デリヘル」等については、この用途地域による制限は適用されません。事務所は原則どこでもかまいませんが、事務所に看板等を掲げてお客を受け付けたりすることはできませんので注意してください。



保護対象施設

営業所の用途地域は、管轄の役所で用途地域証明書を取得すれば、どの用途地域かを判断できますが、保護対象施設が近隣にあるか否かは、現地をまわって確認する必要があります。
営業所設置距離制限は、保護対象施設の用に供するものと決定した土地から営業する施設までの距離で判断しますので、保護対象施設の建物と営業する建物との距離が制限にかからなくても要件を満たしていない場合もあります。

保護対象施設

また、「同じ場所で以前に風俗営業許可を取って営業していたから大丈夫だろう」と調査を省略するのは危険です。前営業主が営業中、又は廃業した後、新たに保護対象施設が設置された場合は、その場所で新たな許可を取得することができないこともあります。保護対象施設があるかどうかはきちんと調査しておく必要があります。

保護対象施設には以下のものがあります。

  •  学校(学校教育法第1条に規定するもの)
    第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
  •  図書館(図書館法第2条1項に規定するもの)
    第二条  この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
    2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
  •  児童福祉施設(児童福祉法第7条1項に規定するもの)
    第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
  •  病院(医療法第1条の5第1項に規定するもの)
    第一条の五第一項 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
  •  診療所(医療法第1条の5第2項に規定するもので、患者を入院させるための施設を有するもの)
    第一条の五第二項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。



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