風営の欠格事由

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申請者、営業所の欠格事由



許可申請者には、欠格要件があります。「欠格」とは、法が定める事由に該当する場合は許可申請をしても、許可を受ける資格が欠けているので許可しないということです。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条1項第1号~第9号が人的な要件が定められています。(一部省略)

人的要件

以下に該当する者は許可が受けられません。

  •  成年被後見・被保佐の審判を家庭裁判所で受けている者。
  •  破産者手続開始の決定を受けて復権しない者。
  •  犯罪の種類を問わずを1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられている者。
  •  次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    風適法49条または風適法50条1項の罪 公然わいせつの罪(刑174)
    わいせつ物頒布等の罪(刑法175条) 淫行勧誘の罪(刑法182条)
    賭博の罪(刑法185条) 常習賭博及び賭博場開張等図利の罪(刑法186条)
    未成年者略取及び誘拐の罪(刑法224条) 営利目的等略取及び誘拐の罪(刑法225条)
    所在国外移送目的略取及び誘拐の罪(刑法226条) 人身売買の罪(刑法226条の2)
    被略取者等所在国外移送の罪(刑法226条の3) 被略取者引渡し等の罪(刑227条Ⅰ)
    組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条Ⅰ⑤⑥又は6条Ⅰ②の罪 売春防止法第2章 の罪
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条から8条までの罪 労働基準法117条、118条Ⅰ又は119①の罪
    船員法129条又は130条の罪 職業安定法63条の罪
    児童福祉法60条Ⅰ又はⅡの罪 船員職業安定法111条の罪
    出入国管理及び難民認定法73条の2Ⅰの罪 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律58条の罪
  •  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  •  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  •  風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  •  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く。)

※ 法人の場合、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者や、相談役、顧問等その他いかなる名称を有する者であるかを問わず取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者が、一人でも上記の欠格事由に該当する場合は問題になりますので、役員等全員について要件を確認してください。



営業所の要件

許可の申請に係る営業所につき次のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならないと定められています。

  •  営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
  •  営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
  •  営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
  •  公安委員会は、許可又は承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が政令の基準に従い都道府県条例で定める営業を禁止されている地域内にあるものにつき、許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次のいずれにも該当するときは、営業を禁止する条例の規定にかかわらず、許可をすることができる。
    ○当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
    かつ、次のいずれかに該当すること。
    ① 滅失した営業所の所在地が、滅失前から都道府県条例で定める営業を禁止されている地域に含まれていたこと。
    ② 滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に都道府県条例で定める営業を禁止されている地域に含まれることとなったこと。
    ③ 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
    ④ 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
  •  パチンコ店等(4号営業)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。




上の記述は分かりやすくするために一部省略しているため、正確な法令の内容は以下の風適法の条文をご確認ください。

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】

(許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項 (第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条 (第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪
ヘ 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条 又は第五十六条 に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百二十九条 (同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)又は第百三十条 (同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 の罪
リ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項 (同法第三十四条第一項第四号の三 、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条 の罪
ル 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条 の罪
三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五  第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六  第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
七の二  第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
2  公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一  営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二  営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三  営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
3  公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
一  当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
二  次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。
三  当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
四  当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
4  第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。




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