旅館業に関わる消防法

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消防法について



旅館業許可申請には、「消防法令適合通知書」の提供が求められます。消防法令適合通知書は、宿泊施設を設置する管轄の消防本部で交付してもらえます。呼んで字のごとくですが、建物が消防法に適合していなくては交付されません。
新たに建物を建設して旅館業許可を得ようという場合は、建築士がその用途の要件に適合するように設計するので問題ないでしょうが、既存の空家・空アパート・空マンション等を転用して旅館業を営もうという場合や、もともと旅館等であったとしても、築年数が相当に及んでいる建物等は、要件を満たさない場合も考えられ、そのような場合は改修工事が必要になります。
建物を賃貸したり、中古物件を購入して旅館業を開始しようとお考えの方が契約前に必ず確認すべき事柄の一つが「消防法」です。
以下、旅館業に関する消防法令についての記述です。
このサイトの記述はすべての場合を網羅しているわけではありませんので、あくまで参考とお考えください。契約する建物が法令に適合するかどうかは、消防本部で売買契約、賃貸契約を締結する前にご確認することをお勧めします。

 消防法

[第十七条]
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。


 消防法施行令

[別表第一](抜粋)

(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(十六) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

※ 別表一の「(五)イ」にホテル、旅館、宿泊所が規定されています。また、「(十六)イ」の複合用途防火対象物というのは、「2つ以上の異なる用途が存在する防火対象物で、令別表第一の(1)項から(15)項までのうちのいずれかの用途部分が含まれる防火対象物」をいいます。


消化器具

[消防法施行令第十条(消火器具に関する基準)]
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの

※ 旅館等は消火器具を設置する必要があります。

屋内消火栓設備

[消防法施行令第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)]
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
二  別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの

※ 延べ床面積700㎡以上であれば、屋内消火栓設備を設置する必要があります。ある程度の大きさのマンションなどには設置されていますが、検査を通っていなければ改修が必要な場合があります。

自動火災報知設備

[消防法施行令第二十一条 (自動火災報知設備に関する基準)]
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一  次に掲げる防火対象物
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項ロ、(十三)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物
三  次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項ニ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物
七  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ及び(六)項ロに掲げる防火対象物
十  別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの

※ 旅館業の施設であれば、ほぼすべての施設に設置する必要があります。注意すべきは「報知器具」と「報知設備」は異なるという点です。一般家庭の天井などに備え付けられているものは「報知器具」である場合が多いのでご注意ください。

住宅用火災警報器」とは、住宅の火災により生じる熱や煙を利用して、自動的に火災の発生を感知し、警報機の設置場所およびその近隣にいる者に火災が発生した旨の警報を発することができるものをいいます。火災等の感知を行う部分と、警報を行う部分が一体化しているもので、一般家庭等にも備えられているものです。
自動火災報知設備」とは、火災の感知を行う部分から、警報を行う部分へ火災信号を送ることができる感知警報装置のことで、どこか1箇所で火災が起きても、全警報システムに信号を流し、建物全体に警報を発することができるものです。旅館業を行う場合に必要なものは、この「自動火災報知設備」の方です。


漏電火災警報器

[第二十二条(漏電火災警報器に関する基準)]
漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号 に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
二  別表第一(五)項及び(九)項に掲げる建築物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
六  別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
七  前各号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(六)項まで、(十五)項及び(十六)項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が五十アンペアを超えるもの

※ 建築物の材料によっては延べ面積150㎡以上~設置義務があります。

非常警報器具又は非常警報設備

[第二十四条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)]
一  別表第一(五)項イ、(六)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が二十人以上のもの

※ 収容人数20人以上であれば設置する必要があります。

避難器具

[第二十五条(避難器具に関する基準)]
避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
二  別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの

※ 2階以上の階又は地階で、収容人数20人以上であれば設置する必要があります。

誘導灯及び誘導標識

[第二十六条 (誘導灯及び誘導標識に関する基準)]
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
一  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
二  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
三  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
四  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物

※ 原則すべての施設で設置する必要があります。




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