古物競りあっせん業届出

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古物競りあっせん業届出

古物競りあっせん業者とは、インターネット上でオークションサイトの運営者をいいます。インターネット上にサイトを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては「届出」が必要です。 ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは届出の必要はありません。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がウェブサイト等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください。(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)競りあっせん業者には遵守事項が定められているほか、競りの中止命令が発出されることがあります。

古物競りあっせん業者の遵守事項

古物営業法第21条の2から4まで、古物営業法施行規則第19条の3に、遵守すべき事項が定められています。

【遵守事項】

  1. 古物を売却しようとする者からあっせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるように努めなければなりません。
  2. あっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。
  3. 古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、書面又は電磁的方法により、
    • オークションサイトに出品物を掲載した日(あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した日)
    • オークションサイトへの出品物の情報及び出品者、入札者に付与したID等(あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの)でサイトに掲載されたもの
    • 出品者、入札者が申し出た住所、氏名等相手を特定しうる資料であって、記録することに同意したもの(あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの) の記録の作成に努めなければなりません。
  4. 上記3つの記録は、作成の日から1年間保存するよう努めなければなりません。


競りの中止命令

盗品等がインターネット・オークションに出品されて、第三者に売却されれば、財産犯の犯人がその売却代金を入手することになるうえ、盗品等の所在が不明になるなど被害回復に支障をきたすおそれがあり、さらに、取引の安全が損なわれることから、古物営業法第21条の7により、出品された古物について、盗品等(「盗品等」とは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」をいい、窃盗、詐欺、横領罪等の被害品をさします。)であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、古物競りあっせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができることとされています。このため、古物競りあっせん業の届出をした方には、24時間連絡可能な「競りの中止の命令担当部署の電話番号」を明らかにしておく必要があります。

【競りの中止方法】

  1. 警察では、オークションサイトに盗品等の疑いのある物が出品されていることを認知すると、当該古物競りあっせん業者に「報告徴収書」を発出し、必要な報告を求める場合があります。
    報告徴収の具体的事項は、当該物品の出品者の「住所、氏名、生年月日」、「電話番号」、「金融機関名」などです。

  2. 古物競りあっせん業者の競りの中止の命令担当部署・担当者の連絡先に、「競りの中止命令を発出する」旨を通知したうえで命令書を送付(交付)します。
    なお、競りの期間が切迫している等、緊急を要する場合は、命令書をファクシミリで送信してから本紙を送付(交付)します。


届出期間・届出場所

営業開始から2週間以内に営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署防犯係に届け出ます。
「許可」ではないので事前の届出は不要です。また、サイト開設前に届出をなされても、サイトの内容が確認できないので届出はすることができません。

手数料

無料

届出に必要な書類等

個人の場合

  • 古物競りあっせん業開始届出書 2通必要
  • 住民票
  • インターネットオークションのウェブサイトのURLに使用する権限のあることを疎明する資料(プロバイダ等からの資料のコピー)
  • 「競り中止命令」を受けた場合に対応するため、24時間警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先の届出


法人の場合

  • 古物競りあっせん業開始届出書 2通必要
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の氏名及び住所を記載した書面
  • インターネットオークションのウェブサイトのURLに使用する権限のあることを疎明する資料(プロバイダ等からの資料のコピー)
  • 「競り中止命令」を受けた場合に対応するため、24時間警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先の届出





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