NPO法人設立後の定款変更等

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NPO法人設立後の定款変更等

 



NPO法人が設立した後、定款の変更をするときは、定款変更認証申請が必要となったり、役員の変更があったときは、変更届出が必要になります。

定款の変更

定款を変更したい場合、原則として、「社員総会を開き出席者(総社員の2分の1の出席必要)の4分の3以上の多数(定款に別段の議決に関する定めをした場合はその議決」で決議し定款を変更します。
定款の変更には、「軽微な変更事項」とそれ以外の変更があります。

軽微な定款変更

軽微な変更事項は、「定款の認証が必要ありません」ので、「定款変更届出書」を所轄庁に届出るだけです。
以下が軽微な変更事項の例です。

  1. 事務所の所在地(同一都道府県内での変更のみ)
  2. 資産に関する事項の変更
  3. 公告の方法の変更

軽微な変更事項以外の定款変更

軽微な変更事項以外の場合は、認証申請が必要になります。
この認証は、設立時と同様2ヶ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に審査され認証がなされます。
以下、認証が必要となる事項。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 活動分野(17分野)及び事業に関する変更
  4. 所轄庁変更を伴う事務所の所在地の変更
  5. 社員の資格得喪に関する変更
  6. 役員に関する事項の変更
    (役員の人数などの変更。役員がAからBに変わったというような場合は含まない)
  7. 会議に関する事項の変更
  8. 会計に関する事項の変更
  9. 収益事業に関する事項の変更
  10. 解散に関する事項の変更
  11. 定款変更に関する事項の変更

合併

NPO法人は他のNPO法人と合併することができます。
合併の際、各法人で社員総会の決議が必要となり、合併が決議されたら、この場合も都道府県知事の認証が必要となります。






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